15 posts tagged “著作権”
シンクロ権ですね。 これってでも、JASRACと包括契約を結んでいるにせよ、日本国内の管理曲の中でもJASRACに録音権を委託していない場合や、録音権を委託していたとしても「映画への録音」「ビデオグラムへの録音」を委託していなければだめなんでは、と思うのですが。どうなっているんだろう。 ちなみに、アメリカの場合は、録音権(Mechanical Right)に関してはHarry Foxなどの専門の機関が管理しています。(ただ、インタラクティブ配信が関わってくるので、ネットで配布する場合は、録音権のライセンスを受けたとしても演奏権のライセンスも受ける必要があります。) 尚、拙作は録音権は自身で留保しております。(笑) 別に使ってもらっていいけど。ルカなら英語オンリーの洋楽曲も自然に歌わせられる。ここで問題になるのが「作った楽曲をどこに投稿するか」だ。 「ニコニコ動画」や「YouTube」は、日本音楽著作権協会(JASRAC)と包括契約を結んでおり、JASRACが管理している日本語曲は合法的に投稿できる。だが、この契約には洋楽曲が含まれていない。洋楽曲を無許諾で両サイトに投稿すれば著作権を侵害することになってしまう。 JASRACによると、洋楽曲は動画と音楽を組み合わせて公開する権利を音楽出版社が直接管理しているケースが多く、動画投稿サイトでの洋楽曲利用をJASRACが一括して許諾することはできないという。
ところで、これまで何回かASCAPに関して取り上げていますが、一体何者かを説明していなかったので、ちょっとまとめてみます。 実は、JASRACと似たような団体、というのも少し語弊があるので。 ASCAPはThe American Society of Composers, Authors and Publishersの略で、日本語では米国作曲家作詞家出版家協会と表記されることが多いようです。その名の通り、作曲家、作詞家、出版家(ほとんどの場合は出版社)を会員とする組織ですが、その主な目的は会員の楽曲に関してのデータを集積し、それが演奏された際に使用料を回収することにあります。(演奏とは言っても広義であり放送なども演奏となります。) 米国ではASCAP以外にもBMIやSESACと呼ばれる同じことを行っている組織があり、米国で会員資格者はそのうちの一つのみに加入することが認められています。(ただし、ASCAPとJASRACの組み合わせなど、国を隔てている場合は加入することは可能です。もっとも、ASCAPのメンバーの楽曲の他の国での演奏に関してもASCAPはそれぞれの国の機関を通じて回収しますが。) なので、例えば「るっかるっかにしてあげる」とか作ってヒットして、着メロなんかになった場合、日本においてはJASRAC→ASCAPの流れで使用料が入ってくる形になります。(出版社に関してはJASRACの会員でもOK。その場合、分配は出版社はJASRACより、作曲者はASCAP経由で受け取ることになります。) ちなみに会員資格というのはASCAPの場合、おおざっぱに言うと音楽を制作して配給している、ということが条件となります。 個人的に加入したのはいくつか理由があるのですが、一つはすでにしょぼいながらも、いくつか音楽を制作して、配布・販売しているというのが一点で、まああとは最近Vocaloid弄くってますんで、まぐれで名ソングができたときのためにというのもあります。(そんなことあるんかいな) まあ、他にもMG社絡みでのプランがあったりするのですが、それはまたの機会に。 尚、ASCAP会員であるからとは言っても個人的にDRM推進とかCreative Commons反対、とかそういうスタンスではないので。(笑)確かにASCAPの見解としてCreative Commonsの適応は慎重に、という話はあるようですが、それぞれの利点、欠点を吟味し、慎重に考えないといけないのは、それはどんなライセンスでも当たり前の話だと思います。
まだ会員証が届いていないのですが、確認をとったところ、すでに登録が完了していることを確認。(会員証の発送が遅れているらしい。) 会員番号ももらうことができたので、早速作品を登録。 とりあえず、SharkとAcross the Continentを登録。 作品登録はウェブ経由で登録できるようになっています。 登録フォームは権利者が誰であるかなどの情報を入力するようになっており、入力したら2、3日で本登録されるらしい。(現在パブリッシャーはないので、作者としてのみの登録。そのうち会社もASCAP登録する予定。) ちなみに、一定時間がたつと(どのくらいかは不明ですが)JASRACにもこの情報は共有され、日本国内においても協定に基づいて管理楽曲となります。
以前、少し話題に出したことがある、アメリカの著作権管理団体(日本でいうJASRACみたいなもの)のASCAPに登録申請出してみました。
フォーム自体はオンラインでの申請なのですが、他の管理団体に管理しているか否かや、税金的な情報などいろいろと入力させられました。
ちなみに、メンバー資格証明に使用した作品はShark。メンバーの申請が通れば、最低この楽曲はASCAPの管理下に置かないといけません。(作品を最低一つ登録させるのは、多分作品を作っていない人のカラ登録を防ぐ意図ですね。他の作品を管理してもらうかはメンバーが選択可能。)
どこでどういう風に発表したかという情報も入力させられたので、素直にINTERNET上、LAST.FMと記入しておきました。(Last.fmもロイヤルティ分配にASCAPを使用することができるので、これによってマイナスになることはないはずですが・・・・・・。)
受理まで最大15日かかるそうです。さて、どうなることやら。(笑)
「ニコニ・コモンズ」は日本人の美徳に目を向けた平和的解決策
あの・・・・・・、本気ですか?
「ケースバイケースで対処する」というニコニ・コモンズだが、派生作品の著作権については、不明瞭な部分も少なくない。派生作品として使われた人が、何らかの権利を主張するケースも考えられるためだ。しかし木野瀬氏は、この点について悲観的ではない。「いきなり殴り合うというようなことはないだろう。最終的には司法の場に委ねられることもあるかもしれないが、ニコニ・コモンズでは掲示板などでコミュニケーションの場も用意する。我々は日本人だし、そこは仲良くできると期待している。」
最近ニコニコ動画のインターフェースに【海外タグを表示】というのが出てきているんですが、これって「海外タグ」っていうぐらいですから、海外からの使用を想定したものですよね?
ニコニコ動画自体には海外からのアクセスもあるだろうし、このように、またそれも想定し始めているとは思うのですが、そういう前提を知った上で「我々は日本人だし、そこは仲良くできると期待している」と言い切っているんですよね?
なんか、絵に描いた餅になりそうな雰囲気。
個人的にはCC派。というか、特にどんなアピールがあるのかよくわからんってのが正直な感想。
ニコ動の「ニコニ・コモンズ」とは何か? という記事をもとにちょっと考えてみます。
今まで、『自分がアップロードした音楽をみんなが使ってくれているらしいんだけど、実際どこで使われているか分からん』という状況があった。ニコニ・コモンズ経由なら、どこで使われているかがすぐに分かる。それがクリエイティブコモンズとの違い。
これはそれを管理できるフレームワークがあるという前提ですよね。CCでもby-saあたりをつけておけばCCの範囲であれば管理できそうですが。
クリエイティブ・コモンズやGPLでは、一回公開しちゃうと作った人すら(利用ルール)を変えられなくなってしまう。それはちょっと覚悟がいること。「やっぱりやーめた」ということができる規約にしようと。
これ、個人的によくわからないのですが、つまり、それまでに許諾してたのを取り消して、芋蔓的に派生物の許諾を解除できるという意味なんでしょうか? そうだとすると運用によっては危なっかしくて使えないライセンスではないのかな、と思ったり。
途中で素材の提供を「無料」から「有料」に変更することも可能だ。
これはCCでもできますよね。デュアルライセンスという手を使えば。
CCのライセンスの説明にもちゃんと「著作[権]者から許可を得ると、これらの条件は適用されません。」と書いてある。
また、CCの場合はncが付いてない限りは商用利用OKですし。
プロ、アマ、個人、法人問わず、とりあえず素材をアップしてください。アップしたものが使われたら、ある時点から有料にすることもできる。ただ、有料にルールを変えるときまでは、無料で使ってもまったく合法。ビジネスをするかどうかについては、ニワンゴ、ドワンゴとしては関与しない。もしこれをビジネスにしたいという方がいらっしゃったら「どうぞ」という感じ。
これもよくわからんのですわ。つまり、有料になったらそれまで無料で使ってたものはどうなるんでしょうか?
ということで、個人的にはニコニ・コモンズは不安定で、どう運用できるかわからない危ういライセンスというイメージが……。うまくいったとしても、これらを固く管理できる、非常にクローズドな環境なんでしょうねぇ。少なくとも、公開物を多岐にばらまいている自分のような人間には使えなさそうです。
初音ミクがJASRACに登録された話に関連して・・・・・・。
じゃあ、米国に住んでる自分はASCAPに登録ですね。(笑)
ASCAPの加入条件は以下のうちのどれかを著作、または共著した場合であるそうです。
- commercially recorded (CD, record, tape, etc.);
- or, performed publicly in any venue licensable by ASCAP (club, live concert, symphonic concert or recital venue, college or university, etc.);
- or, performed in any audio visual or electronic medium (film, television, radio, Internet, cable, pay-per-view, etc.);
- or, published and available for sale or rental.
訳すと
- 商業的なレコーディング(CD、レコード、テープなど)
- もしくはASCAPのライセンス可能な現場(クラブ、ライブコンサート、シンフォニーコンサート、リサイタル、大学など)などで公開のパフォーマンスを行った場合
- もしくはオーディオ、ビジュアルまたは電子的な媒体(映画、テレビ、ラジオ、インターネット、ケーブル、PPVなど)でパフォーマンスを行った場合
- もしくは、配給され、販売やレンタルに供されていること
ちなみに登録料は25ドルだそうです。(年会費はないらしい)
月面写真に(C)NHK/JAXAの表記を見たとき、思わず吹きましたよ。(笑)
おまけに目立つように書いてあるので、感覚的な話、非常にかっこ悪い。
ハイビジョン月面画像をネット公開しなかったNHK
そうですよねぇ、NASAが高精度の画像も含め、パブリックドメインにしていることを考えると雲泥の差がありますよね。
前にも書いたかも知れませんが、NASAの画像使用ポリシーは以下の通りです。
Using NASA Imagery and Linking to NASA Web Sites
著作権に関して、
NASA still images, audio files and video generally are not copyrighted.
You may use NASA imagery, video and audio material for educational or
informational purposes, including photo collections, textbooks, public
exhibits and Internet Web pages. This general permission extends to
personal Web pages.
となっており、
と訳すことができます。NASAのスチル画像、音声、ビデオはほとんどの場合著作権がありません。
NASAの画像、ビデオ、音声資料を教育、情報の目的で、写真コレクション、教科書、公共展示、ウェブページで
公開することができ、これは個人のウェブページにおいても適応されます。
ちなみに商用利用においても決して禁止されているわけではなく、
これを訳すとIf the NASA material is to be used for commercial purposes, especially including advertisements, it must not explicitly or implicitly convey NASA's endorsement of commercial goods or services. If a NASA image includes an identifiable person, using the image for commercial purposes may infringe that person's right of privacy or publicity, and permission should be obtained from the person.
となっています。現実的に制限があるのはロゴの使用ぐらいのものです。NASAの資料が広告を含めた商用利用がなされる場合は、明示的、非明示的にNASAが当該の商品やサービスを指示しているというものにしてはいけません。NASAの画像に認識できる人が写っている場合は商用利用の場合は本人のプライバシーや出版権を侵害する可能性があるので、本人より許諾を取ってください。
NASAのやり方が世界一~とかいうようなことを言うつもりはないものの、その成果を自国民に限らず、全体に広く公開して、自由に使ってください、としている姿勢はどう考えてもNASAの方がその運用形態を考えると適切なやり方でしょう。NHK・JAXAだって営利企業ではなく、公益法人なのですから本来ならその成果は広く利用できるようにされるべきです。
Slashdotの記事より。
日本語でも保護観察処分で「Windows」の使用を強制されそうな、ある「Linux」ユーザーの嘆きという記事に。
ざっとコメントなどを眺めていると以下のような意見が。
- いくら刑罰の一環とはいえ、その実施に特定の企業のOSを政府が強要するのは正当なのか。
- もし強要するのであれば政府はOSを買ってくれるのか。
どのようなモニタリングがされているのかは分かりませんが、プロキシーなどか、ハードウェアレベルでモニターするとかできないんでしょうか。あ、でもそれをするとドライバとかの問題が出てくるかも。
題名はセンセーショナルになりましたが、本当にそう解釈されかれないですよね。
音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁というニュース。
この解釈でいけば、自分が契約しているレンタルサーバに上げてもアウトだし、自家サーバーであっても今度は「インフラは自分で管轄していない」とかけちを付けるのだろうと考えたり。
米国でも衛星ラジオの録音機能(要するに内蔵メモリに音楽を記録する機能、外部から抜き出すことは不可能)を違法にしようと躍起になっているRIAAがいますし、全世界的に著作権団体は一体何を考えているのか分かりません。(尚、RIAAがやろうとしていることは少なくとも音楽に対価を払いたい、と考えている人を敵に回しているのと同じことだと思います。)
アーティスト、レコード会社、消費者の間に立っている団体がこれだと音楽離れが起こるのは当たり前、というか、本当に自業自得という感じです。
著作権といえば、他には非親告罪化という話がありますが、正当な引用でさえ、けちを付ける奴らばかりの日本でそんなことをしたら何もできなくなりそう。